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法律で認められている離婚できる原因は、5つあります。
- 配偶者に不貞な行為があったとき。
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき。
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
以上の5つが、第770条(離婚原因)において離婚の原因として認められています。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
不貞行為とは、配偶者が、結婚相手とは別の異性と、自由意志に基づいて性的関係を持つことをいいます。
プラトニックな関係は、不貞行為とみなされません。
とはいうももの、いろんな状況や価値観によって、受け止め方が人それぞれなので、判断が難しいところです。
要は、「婚姻関係を破綻させたかどうか」が問題になるようです。
“不貞を理由に離婚するには、必ず証拠が必要です。”
例えば、夫が女性とホテルに入ったところ、出てきたところを写真に収める(ホテルでも、種類がありますよね。
決定的なのは、ラブホテルからの出入りの写真です。
なぜなら、目的は1つだからです。
また、シティホテルの場合は、男女が出入りをしたとしても、商談や食事という場合がありますので、決定的なところを目撃し証拠を取らないと難しいようです。
また、夫と愛人の携帯のメールのやり取り内容・電話の通信記録・写メ・手紙(現物があれば、それを手に入れておく)なども、必ず写真に撮ってください。
スケジュール(手帳など)もあればそれも、写真に残しておいてください。、
1枚では足りませんので、一定期間の不貞行為があったことを証明できるくらい揃えましょう。
証拠となる写真が一番重要になってきますので、
これは、大重要事項です。
“証拠があれば、シラを切れません。断然こちらが有利になるのです”
確実に証拠を押さえたいならプロに任せるのが賢いです。
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浮気をされる前から、他の事が原因で婚姻関係が破綻していたのなら、配偶者の浮気は、決定的な離婚原因ではないとされ、慰謝料は認められません。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
夫婦は「同居し」「互いに協力し扶助し」なければいけないと、民法で決められています。
この義務を果たさない事を言います。
つまり、夫婦関係が破綻する事がわかっているのに、協力も助け合いもしないという事は、結婚していても、意味がない、という事になるのです。
例えば、借金やギャンブルのひどい浪費、生活費にまで手をつけているのであれば、この悪意で遺棄に当たります。
借金などは、銀行の通帳・クレジットカードの明細・借用証などのコピーを必ずとって、証拠を残してください。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
夫、または、妻が、ある日突然蒸発してしまった場合など、相手の生存が最後に確認できた日から、3年以上を経過しても、生死が確認できないときに、(調停を飛び越して裁判にて)離婚請求ができます。
生死がわからなくなった原因や理由は問われません。
ただし、離婚請求を出す場合は、警察署に「捜索願」を出したなど、
一生懸命探したけれど、見つからなかった、という【証拠提示】が求められます。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき。
精神病を、離婚原因と認めるかどうかは、とっても難しい問題だと思います。
なぜなら、精神病になってしまうのは、本人のせいばかりではないからです。
そうなったとしても、夫婦ならば、共に支えあい生活していくのが、本質ではないか、と。
ただ、やはり、手に負えない状態になってしまうと、夫婦生活上、それぞれの役割を充分に果たせなくなってくるので、精神病が原因で夫婦生活が破綻してしまう場合もあります。
様々な事情を考慮しても、結婚生活を続けていくのが困難であると判断され、回復の見込みが無いほどの精神病の場合は、離婚原因になると、されています。
例えば、
早発性痴呆、麻痺性痴呆、躁鬱病、偏執病、初老期精神病などの、高度な精神病は認められますが、アルコール中毒、薬物劇物中毒、ヒステリー、ノイローゼなどは、離婚原因になる精神病には入りません。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
「婚姻を継続し難い重大な事由」これは、とても広い意味で様々なことが当てはまるので、とても特定しがたいといわれています。
「婚姻関係が修復不能なまでに破綻し、離婚はやむをえない」と思われる事由を指します。
最終的には、裁判官の判断にゆだねられるようです。
下記に「婚姻を継続し難い重大な事由」となる事柄を書きます。
性格の不一致
相手に対して、異常なまでの性交渉を長期に渡り強要したり、また、長期にわたる性交渉の拒否も、離婚原因になります。
性格の不一致の結果、夫婦間が冷え切り、婚姻生活にも、大きなヒビが入り、周りから見ても、結婚生活が破綻している状態で、将来的にも、修復の可能性が見受けられない場合、離婚原因となります。
性格の不一致は、精神的な苦痛はないので、一般的には慰謝料は発生しません。
配偶者の暴力や虐待
夫婦喧嘩のたびに殴る蹴る、お酒に酔って相手に暴力を奮うなど、暴力をふるわれた方の、忍耐の度を越え、暴力によって結婚生活が破綻している場合、離婚原因となります。
たとえ、1度の暴力でも、相手の心に深い傷を負わせ、それが原因で、夫婦間が破綻し、修復できない状況になっている場合も、「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たるとして、離婚原因になります。
“必ず、証拠を押さえておいてください。”
夫に言われた言葉を、事細かく書いておく
または、録音しておく。(ICレコーダーやスマホのポイスメモなど使えば簡単に出来ます)または、撮影(小型の隠しカメラなど)しておく。
“特に隠しカメラは完全に相手の振る舞いや言動がそのまま録画されるので、決定的な証拠になります”24時間録画出来るような長時間録画に対応している小型隠しカメラが最適です。
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そうすることによって、夫の繰り返し行われた暴力の徹底的な証拠になりますので、必ずしてください。“証拠があれば、シラを切れません。断然こちらが有利になるのです。”
配偶者の親戚との不和
例えば、嫁姑問題に陥り、改善しようと、夫婦でそれなりの努力をしたにも関わらず、関係がうまくいかず、そのために、夫婦間にも、ヒビが入り、修復不可能だと、観客的にも判断された場合に、離婚原因となります。 夫が、嫁姑問題に、見てみぬふりをしている場合、その愛情のなさ、もってのほかですよ。
宗教活動
宗教活動が熱心なあまり、家庭を顧みなくなったり、生活に支障をきたした結果、夫婦関係に破綻をもたらし、健全な婚姻生活を送れないのであれば、離婚原因になるようです。
慰謝料には時効があります
離婚の慰謝料請求の時効は3年です。
離婚成立後でも請求は出来ます。
離婚が成立した日から3年を過ぎると、請求はできないので、注意してください。
民法第724条「不法行為の消滅・時効」
損害賠償請求はその損害および加害者を知った時点から3年以内であれば請求可能。また、損害および加害者を知らなかった場合は、不法行為を行った時から20年間は請求できる。
ちなみに、財産分与請求権の時効は2年です。
民法第768条「離婚による財産分与」
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が 調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力に よって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
*2年というのは、財産分与の請求ができないまま別れてしまった人を救済するための猶予期間なのです。
離婚後の慰謝料の請求は、なかなか相手が話し合いに応じない事が、多々あるようです。
慰謝料も、離婚後の生活を支える一部になりますので、
こちらも、計画的に進め、離婚前の請求をお勧めします。
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